2009年4月1日に施工された消費生活用製品安全法で設けられた「長期使用製品安全点検制度」では、経年劣化により特に重大な危害を及ぼす恐れの多い品目を「特定保守製品」と定義し、点検制度が設けられました。 ガス機器の特定保守製品は、屋内に設置されているガス瞬間湯沸器及びガスふろがまが対象でしたが、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律が2021年8月1日に施行され、ガス機器は特定保守製品から除外されることになりました。 これにより改正前に特定保守製品に指定されていた製品の所有者様に求められていた「長期使用製品安全点検制度によりおこなう法定点検」を受ける責務はなくなりました。なお、今回の改正には経過措置が設けられ、特定保守製品の指定から除外された製品のうち、一部の機器につきましては、法定点検(有償)を受けることが出来ます。 詳細は、所有されているガス機器のメーカーにお問合せください。 |
平成21年4月1日以降に特定保守製品をご購入のお客さまへ重要なお知らせです。 製品が古くなると、部品が劣化(経年劣化)し、火災や死亡事故を起こすおそれがあります。「長期使用製品安全点検制度」では、メーカーなどに所有者登録することで、適切な時期に点検通知が届きます。点検を受けて安全に使用しましょう(点検には料金がかかります)。 |
屋内に設置されているガス瞬間湯沸器及びガスバーナー付き風呂がまが対象となります。 ※特定保守製品には、機器本体またはリモコンに「特定保守製品」と表示されています。 |
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※所有者登録していただいた場合、点検期間の前にメーカーから点検通知があります。対象機器を所有する方には、製品の保守の責務がありますので、点検(有償)を受けていただくようお願いします。
※平成21年4月以前に購入された特定保守製品も点検が可能です。詳しくは、各製造メーカーにお問い合わせください。
※消費者生活用製品安全法についての詳細は、経済産業省のホームページをご確認ください。
【特定保守製品にこのようなお知らせが表示されたら、点検時期です】 一般的なご使用で「設計標準使用期間」相当を経過すると、給湯器リモコンや機器本体に「88」または「888」の数字を表示したり、湯沸器であれば緑のランプが点滅し、点検時期をお知らせする機能を搭載した製品があります。 この機能が働いた際には、各製造メーカーに連絡をして頂き、点検(有償)を受けて頂くことをおすすめいたします。 |
点検の対象製品には「特定保守製品」と記したラベルが貼ってあります。点検の目安となる「設計標準使用時間」及び点検時期についても、ラベルに記載されていますので、確認をお願い致します。また制度前に製造された製品にはこの記載が有りませんが、ご希望により点検を受ける事が可能ですので、各製造メーカーにご相談下さい。 ※特定保守製品以外には「あんしん点検」をお勧めします。点検対象外機種である屋外設置の給湯器なども経年劣化事故を防止するため、「あんしん点検(有償)」を実施しているメーカーもあります。詳細は各製造メーカーにご相談下さい。 |