UPDATE:2022.06.10このページを印刷する
工事請負及び土木・建築設計、工事監理、測量業務委託等の前金払の割合について下記のとおり改正します。
前金払の割合を請負金額の「10分の4.5以内の額」に改正します。
改正前 10分の5以内の額改正後 10分の4.5以内の額
※低入札価格調査対象契約は、従前のとおり「10分の2以内の額」となります。
前金払の割合を委託金額の「10分の3.5以内の額」に改正します。
令和4年6月10日以降の契約分から適用し、施行日前に締結された契約については、従前どおりとします。
お問い合わせ先 総務部 財務課 契約係 TEL:022-292-7718 |