(更新)令和2年7月27日
仙台市ガス局では、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により生活福祉資金貸付制度の適用を受け、一時的にガス料金の支払いが困難となっている方を対象に、お客さまからの申し出により、令和2年2月(支払期限日が3月25日以降のもの)、3月、4月、5月、6月、7月検針分のガス料金の支払期限をそれぞれ1ヶ月間延長する特別措置を講じておりますが、影響の長期化を踏まえ、令和2年8月検針分につきましても、同様の取扱いといたします。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、生活福祉資金貸付制度の「緊急小口資金」「総合支援資金」の貸し付けを受け、一時的にガス料金の支払いが困難となっている方。(上記に限らず、今回の影響により、一時的にガス料金の支払いが困難となっている方のご相談に応じますのでお問い合わせください。)
2月(支払期限日が3月25日以降のもの)、3月、4月、5月、6月、7月、8月検針分のガス料金について、お客さまからの申し出により、支払期限を1カ月間延長し、早収料金※を適用します。
※早収料金
納入通知書の発行日の翌日から起算して20日以内に支払う場合に適用される料金
仙台市ガス局お客さまセンターまでご連絡ください。申し込みには上記の資金貸し付けを受けたことが確認できる書類(決定通知書)が必要です。
【お客さまセンター】
(1)電話番号 0800-800-8977
(2)受付時間 平日 8:30~17:00 土曜日 8:30~17:00