2024.7.31 政府の支援に伴うガス料金の特別措置について

ガス局からのお知らせ

 このページを印刷する

※令和6年11月検針分をもって政府の支援に伴うガス料金の特別措置は終了しました。

令和6年7月31日

政府の支援に伴うガス料金の特別措置について

 政府の「電気・ガス価格激変緩和対策等事業」による支援を踏まえ、都市ガス(※簡易ガスを除く)料金の値引きを行います。
 この措置は、令和6年9月検針分から11月検針分までの3か月について、家庭および年間契約量が1,000万m3未満の企業等の都市ガス料金を値引きするものです。
 なお、お客さまご自身による手続きやガス局へのご連絡等は必要ありません。

1 特別措置の適用対象となるお客さま

(1)一般のご家庭
(2)都市ガスの年間契約量が1,000万m3未満の企業等
 ※ 発電事業者、簡易ガスを除く

2 特別措置の内容

(1)対象期間
   令和6年9月検針分から令和6年11月検針分まで

(2)値引き単価(税込)
   従量料金算定時に
    使用量1m3当たり17.5円(令和6年9月検針分、10月検針分)
    使用量1m3当たり10円(令和6年11月検針分)

(3)標準家庭(29m3/月)の値引き額
   507.5円/月(令和6年9月検針分、10月検針分)
   290円/月(令和6年11月検針分)

3 ガス料金の確認方法

・検針票(イメージ)
R0512_kenshin.JPG

4 お問い合わせ

・国の支援制度に関するお問い合わせ
【電気・ガス料金支援 事務局需要家向け窓口】
 (1)電話番号 0120-013-305
 (2)受付時間 全日 9:00~17:00(年末年始(12月29日~1月3日)除く)
 (3)経済産業省資源エネルギー庁ホームページ特設サイト
    https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp(外部サイトへリンク)

・ガス料金に関するお問い合わせ
【仙台市ガス局お客さまセンター】
 (1)電話番号 0800-800-8977
 (2)受付時間 平日 8:30~19:00 土曜日 8:30~17:00

ページ先頭へ