令和元年台風第19号により被災されたお客さまに対するガス料金等の特別措置実施について

プレスリリース

UPDATE:2019.10.28このページを印刷する

令和元年10月28日 

 仙台市ガス局では、10月28日より令和元年台風第19号で被災されたお客さま(個人、法人問わず)を対象に、臨時のガス工事を無償で実施するほか、ガス料金の支払期限を1カ月間延長するなどの特別措置を講じます。
 なお、特別措置の適用にはお客さまからの申し込みが必要です。申し込みは本日より「仙台市ガス局お客さまセンター(電話:0800-800-8977)」で受け付けします。

1 適用対象となるお客さまと特別措置の内容

(1)10月12日以前から契約しているお客さま
対象:災害救助法適用日(10月12日)時点で仙台市ガス局と契約し、仙台市ガス局からガスの供給を受けていて、台風第19号で被災されたお客さま

特別措置の内容
①臨時工事費用の負担
 被災によりガスを使用できなくなったお客さまが、同一場所で使用できないガス管の代わりとなるガス管を仮設するなど応急的にガスを使用するため、臨時のガス工事をお申込みされた場合は、工事に係る費用を全額仙台市ガス局で負担します。(申込期限:12月31日まで)

②支払期限と早収料金※適用期間の延長
 9月、10月、11月検針分で支払期限日が災害救助法適用日(10月12日)以降のガス料金について、お客さまからの申し出により、支払期限を1カ月間延長し、早収料金を適用します。

③基本料金の免除
 被災が原因でガスを全く使用しなかった場合、お客さまからの申し出により、ガスを使用しなかった期間の基本料金を免除します。(対象期間:被災日の属する料金算定期間の翌料金算定期間から6カ月間のうち、ガスを使用しなかった期間)

※早収料金:納入通知書の発行日の翌日から起算して20日以内に支払う場合に適用される料金。

(2)10月12日以降に契約したお客さま
対象
:災害救助法が適用された地域で被災し、被災に起因する転居等により、新たに仙台市ガス局とガスの供給に関する契約を締結するお客さま

特別措置の内容
○支払期限と早収料金適用期間の延長
 10月、11月使用開始分のガス料金について、お客さまからの申し出により、支払期限を1カ月間延長し、早収料金を適用します。

2 申し込み方法

 仙台市ガス局お客さまセンターまでご連絡ください。
 【お客さまセンター】
  (1)電話番号 0800-800-8977
  (2)受付時間  平日  8:30~19:00
            土曜日 8:30~17:00 

3 その他

(1)特別措置の適用について
 災害救助法が適用された日(令和元年10月12日)まで遡及して適用します。
(2)託送供給約款以外の供給条件
 ガス料金の特別措置の実施にあたり、東北経済産業局長に「託送供給約款以外の供給条件」の実施を申請し、10月25日付けで認可を受けています。
(3)災害救助法が適用される地域
 内閣府ホームページで確認することができます。

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