UPDATE:2020.03.25このページを印刷する
令和2年3月25日
仙台市ガス局では、3月25日より、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により生活福祉資金貸付制度の適用を受け、一時的にガス料金の支払いが困難となっている方を対象に、ガス料金の支払期限を1ヶ月間延長する特別措置を講じます。
特別措置の適用にはお客さまからの申し込みが必要です。申し込みは本日より「仙台市ガス局お客さまセンター」(電話:0800-800-8977)で受け付けます。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、生活福祉資金貸付制度の「緊急小口資金」「総合支援資金」の貸し付けを受け、一時的にガス料金の支払いが困難となっている方。(上記資金貸し付けの申請を行った方で、一時的にガス料金の支払いが困難となっている方もご相談の受付をしております。)
2月(支払期限日が3月25日以降のもの)、3月、4月検針分のガス料金について、お客さまからの申し出により、支払期限を1カ月間延長し、早収料金※を適用します。
※早収料金
納入通知書の発行日の翌日から起算して20日以内に支払う場合に適用される料金
仙台市ガス局お客さまセンターまでご連絡ください。申し込みには上記の資金貸し付けを受けたことが確認できる書類(決定通知書)が必要です。
【お客さまセンター】
(1)電話番号 0800-800-8977
(2)受付時間 平日 8:30~17:00 土曜日 8:30~17:00